今回ブログ記事で引用した新聞記事には、実名、詳細な住所などが載っていたが、プライバシー保護の観点から、入力時に、省略したり、ぼかしたりした箇所が、ある。ちなみに、藤丸デパートは、北海道帯広市にのみ、存在しているデパートである。また、十勝毎日新聞は、北海道の某市の図書館でコピーしたものである。十勝毎日新聞 昭和57年(1982年)3月15日 月曜日 11面 十勝毎日新聞 昭和57年(1982年)3月29日 月曜日 4面 なんでも広場 上記『なんでも広場』は、年少者、若者向けの読者投稿欄である。そして、上記読者投稿から判断する限り、コインロッカーに嬰児死体が遺棄された事件は、大騒ぎされていた可能性がある。少なくとも、上記読者投稿をした一児の母は、この事件を問題視している。 なお、私は、子供を作るときは、しっかりと、家族計画を立ててから、作るべきだと考えている。 ちなみに、私は、コインロッカーに遺棄された嬰児が他殺であったことが確認されたという報道を、見かけていないので、この読者投稿のいうように、本当に、他殺であったかどうかは知らないことを念のため、付け加えておく。もちろん、単に私が見落としただけかもしれないが・・・。ただ、少なくとも、昭和57年3月15日付の十勝毎日新聞には、他殺であることは載っていなかったはずである。 なお、『勝毎』とは、『十勝毎日新聞』のことである。 十勝毎日新聞 昭和57年(1982年)5月19日 水曜日 11面 下記新聞記事では、死体遺棄罪の疑いで逮捕された24歳女性会社員は実名ではなく、「A子」と表記されていたので、そのまま、入力した。 十勝毎日新聞 昭和57年(1982年)5月23日 日曜日 11面 昭和57年(1982年)に、2件の嬰児死体遺棄事件が、北海道帯広市で、2ヵ月以内に起こっていたこと(←ちなみに、昭和57年5月19日に、ビル地下の女性用トイレで起こった嬰児死体遺棄事件は、昭和57年3月15日のコインロッカーで起こった嬰児死体遺棄事件のマスコミ報道に刺激されて生じた可能性がある。事件が起こった年月が、非常に近いので)が読解できる。 考えてみれば、嬰児死体遺棄事件は、検挙されにくいはずである。成人の死体遺棄事件と異なり、嬰児死体は、体重が4`以下であることが多いし、かさばらないので、紙袋などを使用すれば、死体を運搬していることを他人に気づかれずに、容易に運搬ができるからである(←成人死体の場合、体重が40`以上であることが多いし、かさばるので、成人死体を、他人に気づかれずに運搬することは、至難の業である。自動車で運搬すればよいと考える読者もいるかもしれないが、成人死体を、自動車まで、人目に触れずに運搬するのは至難の業であるだろう)。 それに、嬰児死体の場合、成人死体と異なり、戸籍がないことも結構、あるので、死体発見後、死体の身元が判明することは、そんなにないはずである。 実際、上記新聞記事でも、昭和57年(1982年)3月15日に、国鉄帯広駅構内のコインロッカーで発見された嬰児死体遺棄事件は、少なくとも、昭和57年(1982年)5月19日時点では、未解決であった。そして、上記のように、嬰児死体遺棄事件の特性上、検挙されにくいので、結局、この事件は未解決となり、時効を迎えたのだろう。 それでは、なぜ、昭和57年(1982年)5月19日の、ビル地下の女性用トイレへの嬰児死体遺棄事件は検挙されたのであろうか? おそらく、帯広市内で、生まれた嬰児の死体を、同じ帯広市内に捨てたことが最大の原因であろう(←もちろん、捨てた時間が、NさんとYさんがトイレを使った20分の間と、かなり限定されたことも、一因であると思われる。また、藤丸デパートという北海道帯広市にしか存在していないデパートのショッピング紙バッグを置き去りにしたことも、一因であると思われる)。 つまり、昭和57年(1982年)5月19日の、ビル地下の女性用トイレへの嬰児死体遺棄事件の場合、いらない衣服やバスタオルなどの布で、嬰児死体を包んだ後、藤丸デパートのショッピング紙バッグではなく、旅行用バッグにそれを入れ、怪しまれないように、旅行用バッグには、下着、衣服などをつめ、国鉄帯広駅から、国鉄札幌駅までの切符を買い、北海道札幌市のデパートで買い物をして、そのデパートのショッピング紙バッグを入手し、ついでに、複数の本屋で文庫本を10冊以上、買い、そのショッピング紙バッグに布で包んだ嬰児死体を入れかえ、その上に、文庫本を置き(←万一、ショッピング紙バッグを上から見られた場合、「古本屋に文庫本を売りにいくのだな〜」と思わせるため)、地下鉄で、どこかの駅に行き、その駅の近くの河川敷の橋の下、山林、公園などに、ショッピング紙バッグごと捨てて、本人は、地下鉄、国鉄を使って、北海道帯広市の自宅に帰れば、おそらく、この嬰児死体遺棄事件も未解決となっただろう。 もっとも、この嬰児死体遺棄事件の場合、結果論から言えば、親に過失の無い病死であったので、そのまま、堂々と病院などに嬰児死体を運べば、何ら、法律的な問題は生じなかったのは、いうまでもない。 ただ、一般的には、親に過失があると判断される危険性もある。下記の刑法 第210条, 211条 第1項 参照。 刑法 第210条 (過失致死) 刑法 第211条 第1項 (業務上過失致死傷等) したがって、嬰児が病死したと思われる場合(←もちろん、病院、医院、クリニック、診療所以外の場所で、医師・歯科医師・助産師《死産の場合のみ》の診察を受けていない状態で、病死した場合の話である)でも、過失致死罪などに問われる危険性を減少させるため、嬰児死体を病院などに運搬する前に、まず、弁護士に相談することをお薦めする。 弁護士には、守秘義務がある。下記の刑法 第134条、弁護士法 第23条 参照。 刑法 第134条 第1項 弁護士法 第23条 (秘密保持の権利及び義務) したがって、安心して、弁護士に、相談すればよい。弁護士が、相談された内容を、警察などに通報することは、できないはずであるので。また、その弁護士が信頼できなければ、別の弁護士に相談すればよい。もちろん、どこの都市の弁護士に相談してもよい。 なお、刑法 第134条では、医師にも、守秘義務があるように思う読者もいるかもしれないが、医師は、医師法第21条により、異状死体等を認めたときは、警察署に届けなければならないことになっている。下記の医師法第21条参照。 医師法 第21条 〔異状死体等の届出義務〕 したがって、まず、すべきことは、病院に、嬰児死体を運搬することではなく、弁護士に相談することである。それに、嬰児死体を、病院に運搬されても、嬰児死体を生き返らせることは不可能であるので。 せっかくだから、私が書いたブログ記事である http://supplementary.at.webry.info/200704/article_7.html http://supplementary.at.webry.info/200705/article_7.html から、嬰児死体遺棄事件を下記に転載する。両事件とも、嬰児死体遺棄事件の特性上、未解決となり、時効を迎えただろう。 産業経済新聞 大阪版 昭和29年(1954年)1月31日 日曜日 7面 (←著作権の保護期間がきれているので、転載自由とする) 産業経済新聞 大阪版 夕刊 4版B 3面 昭和31年(1956年)11月15日 木曜日 (←著作権の保護期間がきれているので、転載自由とする) なお、下記サイトが何かの参考になるかもしれないので、そのURLを載せておく。 http://miyaneta.exblog.jp/6977202 http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h15research.pdf http://72.14.235.104/search?q=cache:NydwUC0NDdEJ:www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h15research.pdf+%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E4%B9%B3%E5%85%90%E9%81%BA%E6%A3%84%E4%BA%8B%E4%BB%B6&hl=ja&ct=clnk&cd=97&gl=jp http://www.myilw.co.jp/publication/pdf/57_01.pdf http://www.eda-jp.com/books/memo/84.html また http://kodomo.s58.xrea.com/gbaby.htm によれば、最近は、赤ちゃん殺しは、激減しているらしい。 ちなみに、コインロッカーベビーについては、下記サイト参照。 http://umaibo.net/ul/basic/seiji/coin.html なお、私が書いたブログ記事である http://supplementary.at.webry.info/200703/article_1.html に書いたが、昔は、女親の嬰児殺しは、日本だけでなく、世界中で、寛大な刑罰であったらしい。少なくとも、昭和29年(1954年)頃はそうだったらしい。 また、2005年4月の20歳の女子短大生による新生児死体遺棄事件では、家族は妊娠に気がついていなかったらしい。そのことを知りたければ、下記ブログ記事がお薦めである。 http://www.journalism.jp/filicide/2007/06/post_22.html ちなみに http://www.sousai.com/hp/institut/hoken/hoken4.htm に、大正6年(1917年)6月、川のほとりで分娩した女性が、嬰児をその近くの砂中に埋めて窒息死させた事例と、大正13年(1924年)3月、不義の子(死児)の処置に困り自宅内に埋めた事例が載っている。 【補足】 児童虐待防止法第6条に気になる規定があったので、下記に引用する。 児童虐待防止法 第六条 この規定からは、児童虐待の結果、嬰児死体が生じたと解釈され、弁護士は通告義務を負うから、弁護士に安心して相談できないのではないか? と思う読者もいるかもしれない。 しかし、嬰児死体の場合、死体であるので、「児童虐待を受けたと思われる児童」に該当しないのではないかと、私は考えている。 ただ、この規定を根拠として、嬰児死体の場合も、弁護士に通告義務があると解釈された場合でも、一般的に、第一にすべきことは、嬰児死体を病院に運ぶことではなく、弁護士に相談することであると、私は考えている。一般的には、その方がましであるから。なぜならば、弁護士であれば、嬰児死体が生じた経緯を、刑法などに照らして、嬰児を出産した者に、有利にまとめることができるので。つまり、何も準備しないで、警察署で、嬰児死体が生じた経緯を、供述したら、嬰児を出産した者に、不利にまとめられる危険性があるので。 |
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北海道帯広駅周 帯広駅前は小売店や飲食店、宿泊施設なども多いです 帯広名物豚丼もあります 帯広市の中...
帯広駅(おびひろえき)は、北海道帯広市にある北海道旅客鉄道(JR北海道)・日本貨物鉄道(JR貨物)根室本線の駅です。JR北海道の駅とJR貨物の駅は正式には同一地点扱いとなっているが、実際には両駅の間に柏林台駅が存在し4kmほど離れています。帯広市の中心駅で、帯広市西二条南12丁目4にあります。正面には駐車場、タクシー乗り場、帯広駅バスターミナル(旧・帯広駅バスタッチ)があり、帯広市内路線バス、帯広空港、都市間バスの乗降ができます。帯広駅周辺としては、帯広市の中心部にあり、市役... ...続きを見る |
日本全国 都道府県 観光地 観光名所 観... 2007/09/15 16:32 |
大通公園の付近
スガイシネプレックス札幌劇場 住所:北海道札幌市中央区南3条西1丁目8番地須貝ビル7・8F 交通アクセス:地下鉄東豊線豊水すすきの駅1番出口から北へ徒歩1分 電話:011-221-3802 テープによる上映案内:011-251-6665(24時間) デジタル音響 スクリーン1・D... ...続きを見る |
映画館に行く前に見る映画情報館 2007/09/17 07:13 |
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