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help リーダーに追加 RSS 昭和57年の2件の嬰児死体遺棄事件(北海道帯広市)

<<   作成日時 : 2007/06/17 12:38   >>

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 今回ブログ記事で引用した新聞記事には、実名、詳細な住所などが載っていたが、プライバシー保護の観点から、入力時に、省略したり、ぼかしたりした箇所が、ある。ちなみに、藤丸デパートは、北海道帯広市にのみ、存在しているデパートである。また、十勝毎日新聞は、北海道の某市の図書館でコピーしたものである。

十勝毎日新聞 昭和57年(1982年)3月15日 月曜日 11面
コインロッカーから えい児死体 紙袋の中に包んで 線香、ローソクを添え 帯広駅
 15日朝、国鉄 帯広駅 構内のコインロッカーで、ビニールのゴミ袋に 入れた 男のえい児の死体が 発見された。帯広署は、司法解剖して死因を調べる一方、殺人、死体遺棄の疑いで 捜査している。
 同日 午前 7時55分ごろ、帯広市 西2 南12、国鉄 帯広駅 構内、待合室入り口付近のウインドーそばにある コインロッカーの 5009番から 悪臭がするので、同駅委託会社の北海道鉄道荷物帯広営業所臨時職員(63歳男性)=幕別町=が合いかぎを使って 開けてみたところ、えい児の死体が入っていた。
 同署で調べたところ、このえい児は 生後 間もない男の子で、身長55a、体重約3千c。胎盤をつけており、成熟児とみられる。
 青いジーパンの 腰回り部分を 印刷した ビニール引きの紙袋の中に、青いビニールのゴミ袋を 3枚 重ねて くるんでいた。リンゴ1個と、線香やローソク、10円玉5枚、5円玉1枚、マッチのじく数本を アルミホイルでくるんで 一緒に入れてあった。
 このコインロッカーは、12日から「使用中」となっていた。同署は、午後から遺体を司法解剖して生・死産の別・死因などを詳しく調べる


十勝毎日新聞 昭和57年(1982年)3月29日 月曜日 4面 なんでも広場
かけがえのない子供をなぜ? “コインロッカーにえい児”に思う
 たしか15日の勝毎、みなさん 読みましたか? えい児を コインロッカーに・・・。どうして そんな ひどいことをするのだろうか? 同じ人間のする事でしょうか?
 私は、その母親に言いたい。どうして 何の罪もない 乳のみごを 殺してしまったかは、私には わからない。私も まだ 若いですが、一児の母です。私の子どもも けっして 望まれて 生まれたわけではありませんこの子さえいなければと考えました。だけど、今まで10月10日 何のために 苦しんだのでしょう。生まれた子供と これから 生きて行くんだ。それだけの価値があるんです。オギャーと生まれるその時から また もう すでに おなかの中にいる時から、生きるという使命があるんだ。それを 親の権利、身がってで たち切ってしまっていいのだろうか? それを 考えると、けっして、子供に 手をかけるなんてことは できないはずです。
 1つ1つ 目標をもっていけば 1カ月、半年、1年なんて あっという間です。そして、そんな中でも、子供が大きくなったら、きっと 親の気持ちは わかってくれるはずです。私は そう 信じています。今で(←「今ではという意味だと思われるが、原文のまま入力した)とりかえしのつかないことを してしまったと思っていると 思います。だから、本当に申しわけないと思うなら、この世をさった子のためにも勇気を出して、1日も早く 名のって下さいよ。

●・・・こうして大きくなって 元気に暮らしていることを ママに感謝します。
(←編集デスクの感想であると推定される


 上記『なんでも広場』は、年少者、若者向けの読者投稿欄である。そして、上記読者投稿から判断する限り、コインロッカーに嬰児死体が遺棄された事件は、大騒ぎされていた可能性がある。少なくとも、上記読者投稿をした一児の母は、この事件を問題視している。
 なお、私は、子供を作るときは、しっかりと、家族計画を立ててから、作るべきだと考えている。
 ちなみに、私は、コインロッカーに遺棄された嬰児が他殺であったことが確認されたという報道を、見かけていないので、この読者投稿のいうように、本当に、他殺であったかどうかは知らないことを念のため、付け加えておく。もちろん、単に私が見落としただけかもしれないが・・・。ただ、少なくとも、昭和57年3月15日付の十勝毎日新聞には、他殺であることは載っていなかったはずである。
 なお、『勝毎』とは、『十勝毎日新聞』のことである。

十勝毎日新聞 昭和57年(1982年)5月19日 水曜日 11面
山田ビル=仮名=の共同トイレ 紙袋にえい児の死体 帯広
 19日 午後 零時半ごろ、帯広市、山田ビル=仮名=地下1階の 飲食店街にある 共同の 女性用トイレ内に、デパートのショッピング紙バッグに入れた 生後 間もない えい児の死体があるのを 手洗いに行った 同地下街のスナック喫茶 従業員、Nさん(22歳女性)が発見、110番通報した。
 帯広署で調べたところ、このえい児は 生後 間もない女児で、体をきれいにふいた様子があり、青いバスタオルに くるんだうえ藤丸デパートのショッピング紙バッグに入れ、2つある トイレのボックスの右手側の 便座左後ろの隅に 置いてあった。
 午後 零時10分ごろ、トイレ入り口付近の 食堂店員、Yさん(43歳女性)が 同トイレに 入ったときは 紙袋は 無かったと 話しており、NさんとYさんが トイレを使った 20分の間に置かれたーと見て、帯広署は とりあえず 死体遺棄の疑いで 調べている。
 同地下街は 午前7時半から 翌日 午前零時ごろまでの 営業、スナックや食堂など 7店が 入居している。地下街入り口は 東向きと 北向きの 2ヵ所あり、このトイレは 東向き入り口の階段を下りた左手で、男・女用が 2つ並び 手前が女性用。
 帯広では 3月15日 朝にも 近くの国鉄 帯広駅 構内の コインロッカーで 男の えい児の死体が 見つかる事件があり、未解決


 下記新聞記事では、死体遺棄罪の疑いで逮捕された24歳女性会社員は実名ではなく、「A子」と表記されていたので、そのまま、入力した。

十勝毎日新聞 昭和57年(1982年)5月23日 日曜日 11面
24歳の会社員逮捕 えい児の死体遺棄事件 自宅出産で死亡
 19日午後、帯広市内の ビルの 女性用トイレから 紙袋に入った えい児の死体が 発見された事件を捜査していた帯広署は、22日午後、同市内の会社員、A子(24歳)を死体遺棄の疑いで 逮捕した。
 19日 午後 零時半ごろ、同市、山田ビル=仮名=地下1階、飲食店街の 共同女性用トイレ内に、バスタオルにくるまり、紙袋に入っている 生後 間もない女の子のえい児の死体が 置いてあるのを、同ビル地下のスナック従業員の女性が 発見した。
 同署は この事件で、A子の近所の人から「A子のおなかが 大きかった」ーとの話を聞き込み、22日朝から A子を 同署に 任意同行して 調べていた。最初のうち A子は「何も知らない」ーと供述していたが、同日夕方になって えい児の死体を捨てたことを 認めたため、同署は 同日午後6時25分、A子を 死体遺棄の疑いで 逮捕した。
 A子は同市内で、両親とともに暮らしているが、18日 午前4時ごろ自宅の自分の部屋で、女児を出産し、自分で 産後の処置をして そのまま 布団の中で 一緒に寝ていたが、えい児は 間もなく死亡した。同署で 死体を 司法解剖した結果では、病死の可能性が 強い
 19日午前11時ごろ、A子は「帯広から離れて遠くに行く」つもりで、自宅にあったバスタオルで えい児の死体を包み、紙袋に入れて、バスに乗り、帯広駅に向かった。山田ビル=仮名=前で 尿意を催したA子は、同日午後零時20分ごろ、同ビル地下の 女性用トイレに 飛び込んだ。ここで、A子は「死体を ここに 置いて行こう」ーと思い立ち、紙袋ごと えい児の死体を 捨てた。
 両親は A子の妊娠、出産には 全く 気づいていなかった。また、父親も まだ 特定されていない。


昭和57年(1982年)に、2件の嬰児死体遺棄事件が、北海道帯広市で、2ヵ月以内に起こっていたこと(←ちなみに、昭和57年5月19日に、ビル地下の女性用トイレで起こった嬰児死体遺棄事件は、昭和57年3月15日のコインロッカーで起こった嬰児死体遺棄事件のマスコミ報道に刺激されて生じた可能性がある。事件が起こった年月が、非常に近いので)が読解できる。
 考えてみれば、嬰児死体遺棄事件は、検挙されにくいはずである。成人の死体遺棄事件と異なり、嬰児死体は、体重が4`以下であることが多いし、かさばらないので、紙袋などを使用すれば、死体を運搬していることを他人に気づかれずに、容易に運搬ができるからである(←成人死体の場合、体重が40`以上であることが多いし、かさばるので、成人死体を、他人に気づかれずに運搬することは、至難の業である。自動車で運搬すればよいと考える読者もいるかもしれないが、成人死体を、自動車まで、人目に触れずに運搬するのは至難の業であるだろう)。
 それに、嬰児死体の場合、成人死体と異なり、戸籍がないことも結構、あるので、死体発見後、死体の身元が判明することは、そんなにないはずである。
 実際、上記新聞記事でも、昭和57年(1982年)3月15日に、国鉄帯広駅構内のコインロッカーで発見された嬰児死体遺棄事件は、少なくとも、昭和57年(1982年)5月19日時点では、未解決であった。そして、上記のように、嬰児死体遺棄事件の特性上、検挙されにくいので、結局、この事件は未解決となり、時効を迎えたのだろう。
 それでは、なぜ、昭和57年(1982年)5月19日の、ビル地下の女性用トイレへの嬰児死体遺棄事件は検挙されたのであろうか?
 おそらく、帯広市内で、生まれた嬰児の死体を、同じ帯広市内に捨てたことが最大の原因であろう(←もちろん、捨てた時間が、NさんとYさんがトイレを使った20分の間と、かなり限定されたことも、一因であると思われる。また、藤丸デパートという北海道帯広市にしか存在していないデパートのショッピング紙バッグを置き去りにしたことも、一因であると思われる)。
 つまり、昭和57年(1982年)5月19日の、ビル地下の女性用トイレへの嬰児死体遺棄事件の場合、いらない衣服やバスタオルなどの布で、嬰児死体を包んだ後、藤丸デパートのショッピング紙バッグではなく、旅行用バッグにそれを入れ、怪しまれないように、旅行用バッグには、下着、衣服などをつめ、国鉄帯広駅から、国鉄札幌駅までの切符を買い、北海道札幌市のデパートで買い物をして、そのデパートのショッピング紙バッグを入手し、ついでに、複数の本屋で文庫本を10冊以上、買い、そのショッピング紙バッグに布で包んだ嬰児死体を入れかえ、その上に、文庫本を置き(←万一、ショッピング紙バッグを上から見られた場合、「古本屋に文庫本を売りにいくのだな〜」と思わせるため)、地下鉄で、どこかの駅に行き、その駅の近くの河川敷の橋の下、山林、公園などに、ショッピング紙バッグごと捨てて、本人は、地下鉄、国鉄を使って、北海道帯広市の自宅に帰れば、おそらく、この嬰児死体遺棄事件も未解決となっただろう。
 もっとも、この嬰児死体遺棄事件の場合、結果論から言えば、親に過失の無い病死であったので、そのまま、堂々と病院などに嬰児死体を運べば、何ら、法律的な問題は生じなかったのは、いうまでもない。
 ただ、一般的には、親に過失があると判断される危険性もある。下記の刑法 第210条, 211条 第1項 参照。

刑法 第210条 (過失致死
 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。


刑法 第211条 第1項 (業務上過失致死傷等
 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。


 したがって、嬰児が病死したと思われる場合(←もちろん、病院、医院、クリニック、診療所以外の場所で、医師・歯科医師・助産師《死産の場合のみ》の診察を受けていない状態で、病死した場合の話である)でも、過失致死罪などに問われる危険性を減少させるため、嬰児死体を病院などに運搬する前に、まず、弁護士に相談することをお薦めする。

 弁護士には、守秘義務がある。下記の刑法 第134条、弁護士法 第23条 参照。
 
刑法 第134条 第1項 
 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


弁護士法 第23条 (秘密保持の権利及び義務)
 弁護士又は弁護士であった者はその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


 したがって、安心して、弁護士に、相談すればよい。弁護士が、相談された内容を、警察などに通報することは、できないはずであるので。また、その弁護士が信頼できなければ、別の弁護士に相談すればよい。もちろん、どこの都市の弁護士に相談してもよい。

 なお、刑法 第134条では、医師にも、守秘義務があるように思う読者もいるかもしれないが、医師は、医師法第21条により、異状死体等を認めたときは、警察署に届けなければならないことになっている。下記の医師法第21条参照。

医師法 第21条 〔異状死体等の届出義務
 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。


 したがって、まず、すべきことは、病院に、嬰児死体を運搬することではなく、弁護士に相談することである。それに、嬰児死体を、病院に運搬されても、嬰児死体を生き返らせることは不可能であるので。

 せっかくだから、私が書いたブログ記事である
http://supplementary.at.webry.info/200704/article_7.html
http://supplementary.at.webry.info/200705/article_7.html
から、嬰児死体遺棄事件を下記に転載する。両事件とも、嬰児死体遺棄事件の特性上、未解決となり、時効を迎えただろう。

産業経済新聞 大阪版 昭和29年(1954年)1月31日 日曜日 7面
映画館に嬰児死体 N劇場 客席の下から発見
 30日午後9時半ごろ、大阪南区難波新地五番町南街会館地下N劇場で、映画“ママの日記”がハネたあと、整理係のKさん(29歳男性)が、場内を見回り、西側から2番目、後部から3番目の客席下に、女物スカートでくるんだ風呂敷包みが、置き忘れてあるのを発見、客の忘れ物として、いったん、事務所に引き上げ、中をあけると、血にまみれた女の嬰児死体が出て来たので、直ちに、南署に届出た。
 同署で 調べたところ、ヘソの緒を つけたままの嬰児で、首を 細紐で 絞め上げ、新聞紙に つつみ、これを、水玉模様の夏物女スカートと、黒のジンベでくるんであり、死体は、死後10日間ぐらいを経過、また、つつんである新聞は、朝日新聞 10月14日付 十版(近畿周辺 配達)で、死体の処置に困り、映画館に捨てたものとみられ、南署では、殺人事件として、捜査を開始した。

(←著作権の保護期間がきれているので、転載自由とする

産業経済新聞 大阪版 夕刊 4版B 3面 昭和31年(1956年)11月15日 木曜日
明星」の洗面所に乳児死体
 15日 朝 9時すぎ、大阪 東淀川区 木川○之町、宮×▽車場へ 回送された午前6時11分 大阪駅着の急行「明星」の9号車三等洗面所の くず入れに 乳児死体を入れた 紙○があるのを、清掃中の◇×係Yさん(52歳男性)が発見、十三橋署に届出た。生れたばかりの女児で○に×をぬり、◇を一筆そえ、白木×とガーゼでくるんであった。

(←著作権の保護期間がきれているので、転載自由とする

 なお、下記サイトが何かの参考になるかもしれないので、そのURLを載せておく。
http://miyaneta.exblog.jp/6977202
http://www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h15research.pdf
http://72.14.235.104/search?q=cache:NydwUC0NDdEJ:www.crc-japan.net/contents/guidance/pdf_data/h15research.pdf+%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E4%B9%B3%E5%85%90%E9%81%BA%E6%A3%84%E4%BA%8B%E4%BB%B6&hl=ja&ct=clnk&cd=97&gl=jp
http://www.myilw.co.jp/publication/pdf/57_01.pdf
http://www.eda-jp.com/books/memo/84.html

 また
http://kodomo.s58.xrea.com/gbaby.htm
によれば、最近は、赤ちゃん殺しは、激減しているらしい。

 ちなみに、コインロッカーベビーについては、下記サイト参照。
http://umaibo.net/ul/basic/seiji/coin.html

 なお、私が書いたブログ記事である
http://supplementary.at.webry.info/200703/article_1.html
に書いたが、昔は、女親の嬰児殺しは、日本だけでなく、世界中で、寛大な刑罰であったらしい。少なくとも、昭和29年(1954年)頃はそうだったらしい。

 また、2005年4月の20歳の女子短大生による新生児死体遺棄事件では、家族は妊娠に気がついていなかったらしい。そのことを知りたければ、下記ブログ記事がお薦めである。
http://www.journalism.jp/filicide/2007/06/post_22.html

ちなみに
http://www.sousai.com/hp/institut/hoken/hoken4.htm
に、大正6年(1917年)6月、川のほとりで分娩した女性が、嬰児をその近くの砂中に埋めて窒息死させた事例と、大正13年(1924年)3月、不義の子(死児)の処置に困り自宅内に埋めた事例が載っている。

補足
 児童虐待防止法第6条に気になる規定があったので、下記に引用する。

児童虐待防止法 第六条
 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない
2  前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。
3  刑法明治四十年法律第四十五号の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない


 
この規定からは、児童虐待の結果、嬰児死体が生じたと解釈され、弁護士は通告義務を負うから、弁護士に安心して相談できないのではないか?

と思う読者もいるかもしれない。
 しかし、嬰児死体の場合、死体であるので、「児童虐待を受けたと思われる児童」に該当しないのではないかと、私は考えている。
 ただ、この規定を根拠として、嬰児死体の場合も、弁護士に通告義務があると解釈された場合でも、一般的に、第一にすべきことは、嬰児死体を病院に運ぶことではなく、弁護士に相談することであると、私は考えている。一般的には、その方がましであるから。なぜならば、弁護士であれば、嬰児死体が生じた経緯を、刑法などに照らして、嬰児を出産した者に、有利にまとめることができるので。つまり、何も準備しないで、警察署で、嬰児死体が生じた経緯を、供述したら、嬰児を出産した者に、不利にまとめられる危険性があるので。
 









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