Transition

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS 道路建設などと電子投票

<<   作成日時 : 2007/05/15 14:52   >>

トラックバック 4 / コメント 0

数年前、道のりで30 km 以上、一般道路を、タクシーの乗客として利用したことがある。その一般道路に沿って、制限速度70`の高速道路があった。

 そのとき、そのタクシーの運転手から
 こんな高速道路を作るぐらいだったら、一般道路(←ほとんどが片側1車線である)を、片側2車線にしてほしい。その方が、ほとんどの人が利用しない高速道路を作るより、はるかに安上がりである(←農家の土地を買収して広げるだけであるので、高速道路なんか建設するより、はるかに安いはずである)し、地域住民も喜ぶだろうに・・・。実際、制限速度が70`の高速道路なんて、私の知り合いで乗っている人は、ほとんど、いない。

という内容の話を聞いたことがある(←一部、記憶違いがあるかもしれないことを念のため、断わっておく)。

 そのときは、正直言って、あまり憤りを感じなかったが、今、思い出すと
地域住民やドライバーに、歓迎されていない無駄な高速道路(←制限速度70`の高速道路の話である)を作ったのではないか?

と憤りを感じてしまった。

 というわけで、今回は、現時点で、私が理想とする政策を書いていく。

 無駄な道路建設や道路改良をするべきではないというのは、誰もが思うことであろう。

 しかし、無駄かどうかはどのように判断するべきであろうか?

 交通量であろうか? しかし、交通量の少ない道路でも、地域住民に必要な道路があるだろう。

 したがって、私は、無駄な道路建設や道路改良かどうかは、地域住民に判断させるべきであると考える。
 
 現に、その地域に住んで、自動車を運転している住民であれば、無駄な道路建設や道路改良であるかを判断できるのではないか(←少なくとも、自動車を運転したこともない政治家よりはましであろう)という気がする。

 具体的には、一定金額(←例えば、100万円など)以上の国税・地方税を、道路建設や道路改良に投入する(←補助金を民間会社に投入する場合も含む)場合、その工事が行われる地点から、半径50`以内の地方自治体の住民の投票を必要とし、その住民投票で、賛成票が反対票を上回った場合のみ、国会や地方議会の予算審議ができるという制度にする(←自動車を運転していない住民の判断も混ざるが、住民投票の段階で、運転の有無を見分けることは困難であるので、混ざっても仕方がない)。

 つまり、下図のような制度にするべきであるということである。

・住民投票で、道路建設や道路改良の賛成票が反対票を上回った場合→予算審議ができる。

・住民投票で、道路建設や道路改良の反対票が賛成票を上回った場合、または、同数の場合→予算審議はできない。


 こういう制度にすれば、今までと異なり、地域住民の判断によって、無駄な道路建設や道路改良をさせない方向に進むことができるだろう。それで、浮いた税金は、別の有益なことに使ったり、減税することになるので、地域住民も喜ぶだろう

 わざわざ、住民投票をしなくても、首長や地方議会議員の選挙のときに、そういう争点で選べば、よいではないかと思う読者もいるかもしれないが、選挙には多額の金銭がかかるし、仕事で忙しい地域住民も多いため、立候補がしにくく、選挙が行われない(←無投票当選という意味である)ことが結構、多いのである。それに、選挙は、数年に1回、行なわれるものであり、頻繁に行われるものではないため、そういうことが争点にならないことが結構、多い。さらに、そういうことが争点になった場合でも、その候補者の、他の政策が、有権者に好まれず(←通常、候補者は、1つの政策だけを出さず、複数の政策を出すことが多い。そういうことをされると、ある政策には賛成であるのに、他の政策に反対のため、その候補者に票を入れないことはよくあることである。私が候補者であったら、政策を1個だけ、あげるだろう。その方が、当選する可能性が高まると思うのだが・・・)、その候補者が落選することも、よくあることである。

 したがって、上記のように、地域住民の住民投票を、道路建設や道路改良の予算を、国会や地方議会に提出させる前に、行うべきであろう。

 ただ、現行の住民投票は、はっきりいって、手間がかかりすぎる。

 そこで、以下のような形で、手軽に、頻繁に住民投票をするべきである。

@2週間程度の期間をかけて、インターネット投票を、地域住民がする。
Aインターネット投票のための機器を所有していない地域住民のために、市役所(または、町役場、あるいは、村役場)に、投票のための機器を置き、その期間に、地域住民が投票できるようにする。


 このような住民投票であれば、現行の住民投票と比較して、手軽に、頻繁に行うことが可能となる

 なお、道路特定財源について、詳細を知りたければ、下記サイトがお薦めである。
http://blog.goo-net.com/car_life/archive/30

【参考その1】
株主総会におけるインターネット議決権行使はとっくの昔に実用化され、広く利用されている。
三菱UFJ信託銀行のサイトである
https://www.koushi.tr.mufg.jp/AWJO0400_c.html
から、一部を下記に引用する。わかりやすくするために、私の解説も引用のすぐ下に書いた。

ご利用いただけるお手続き内容
株主総会の議決権行使
•お届出コード発行申込
(「3.各種お届出を行うために必要となるお届出コードの発行申込
•各種お届出
招集ご通知の電子メール受信承諾、電子メールアドレス変更、パスワード変更、招集ご通知の電子メール受信解除等
(「3.各種お届出につきましては、会社によって一部お取扱いできない項目がございますのでご了承願います。)


 上記のように、自宅のパソコンor 携帯電話)で、株主総会の議決権行使ができるから、非常に便利である。実際、私は、今までの人生で、株主総会に行ったことは一度もないが、インターネット議決権行使は何回もしている。もっとも、私が株式を所有し始めたのは、2年位前からであるが。

ご利用期間
・ 「議決権の行使」については招集ご通知発送日から、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時ただし会社が別途の期限を定める場合はその時)までとなります。なお、新会社法適用前に取締役会で決議された株主総会に関しては、従来どおり株主総会の前日までとなります。


 上記のように、自宅近くの投票所で投票する選挙と異なり、少なくとも、1週間以上、インターネット議決権行使の期間があるので、便利である。自分の都合のよい時間に、議決権行使ができるのだから。しかも、夜間でも、議決権行使ができる(←ただし、午前2時〜午前5時に、議決権行使ができないところもある)。

議決権行使について
•議決権行使書面により議決権を行使され、かつ、インターネットでも議決権行使をされて重複した場合は、到達日時を問わずインターネットで議決権行使したものを有効といたします。
•インターネットで議決権行使を複数回された場合は、最後に議決権行使したものを有効といたします。


 上記のように、一旦、議決権行使しても、その後、考え直して、議決権行使しなおすことが何回もできる。これは便利だ。

ご注意いただきたいこと
•当社はシステム運用面で、株主様の行使に支障が生じないよう万全を尽くしておりますが、システムの不具合等が発生した場合、株主様の行使結果が反映されない可能性があります。(特に、行使期間の最終日はご注意が必要です。)余裕をもってお手続きいただくことをお勧めいたします。


 もちろん、システムの不具合が生じることもあり得る。しかし、期間は少なくとも、1週間以上、あるし、自宅のパソコン(or 携帯電話)で議決権行使できるのだから、それほど、システムの不具合を心配する必要はないと思われる。何日間もシステムの不具合が続くことはまず、ないので、不具合が解消された後の都合のよい時間帯に自宅のパソコン(or 携帯電話)で議決権行使すればよいのだから。

【参考その2】
 自宅のパソコンからインターネットで、手続きができるシステムはたくさん、ある。そして、国税電子申告・納税システムe-TAXも、自宅のパソコンで、気軽に確定申告ができるシステムである。私も、来年の確定申告から、このシステムを使おうと思っている。

国税電子申告・納税システムe-TAXの詳細は、国税庁のサイトである
http://www.e-tax.nta.go.jp/gaiyou/gaiyou1.html
を参照。

【参考その3】
 http://www.system-design.co.jp/evs/touhyou.htm
から、一部を下記に引用する。

電子投票システムの形態
総務省の『電子機器利用による選挙システム研究会』の中間報告では、選挙人の投票の仕方で3段階に分けています。 そして当面、地方選挙で第1段階での導入をすべきとの見解を示しています。

第1段階:電子投票機器の利用 (現在実施中
•選挙人が指定された投票所において「電子投票機」を用いて投票する段階。
•「電子投票機」をネットワーク化する必要はない。
•開票(集計)作業は、それぞれの「電子投票機」から記録媒体を抜き、 開票所まで送る方法 と オンラインによるもの が考えら
れる。
•諸外国で行われている電子投票も、このような第1段階であり、開票所まで記録媒体を送致して開票(集計)する方法が中心である。


第2段階:全国どこの投票所でも投票可能
•指定された投票所以外の投票所においても投票できる段階。


第3段階:インターネット投票
•投票所での投票を義務付けず、個人の所有するコンピュータ端末を用いて投票する段階。


 現在の選挙でも、投票所において、電子投票機を用いた投票が行われているようである。

 以下、上記引用に関する私の見解を述べる。

 第1段階や第2段階では、はっきりいって、有権者にメリットはほとんどない。少なくとも、有権者に、「電子投票は便利だ」と実感させることはかなり、困難であろう

 それに、第1段階、第2段階の場合、「電子投票機が故障したらどうするのか? 予備の電子投票機を使えばよいと考えるかもしれないが、たくさんある投票所に1つ1つ、予備の電子投票機を備えることは予算の面で、果たして可能であるのか? すぐに役所から、予備の電子投票機を運べばよいと考えるかもしれないが、結構、運ぶのに時間がかかり、その間に有権者が投票をせずに帰ってしまうのではないか?」という疑問が浮かぶ(←ちなみに、第3段階では、【参考その1】に記載したような解決方法があるので、大丈夫である)。

 したがって、第3段階と言わずに、いきなり、インターネット投票を導入すべきである。実際、【参考その1】、【参考その2】を読めば、いきなり、インターネット投票を導入するのは、可能ではないかと実感するだろう。

【参考その4】
 昭和63年(1988年)の司法試験第二次試験論文式試験憲法第2問に下記の問題が出題された。

国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案(←原文通り、入力した。おそらく、もともとの問題は縦書きであったのだろう)は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題点について論ぜよ。


上記の出典:『新・論文過去問徹底解析 体系別解答例集 憲法 第2版〉』(1994年8月25日 第1版 第1刷発行。1997年3月15日 第2版 第1刷発行。1999年2月5日第3刷発行。発行所:株式会社 東京リーガルマインド。ISBN:4844916629)p 32


 かなり多数の受験生が、この法律案に対し、違憲無効という解答を書いていたようである。その理由付けなどを書くと非常に長い文章になるので、ここでは、省く。

 そういう説に従うと、今回ブログ記事で書いた私の理想とする政策も、国税に関する箇所は、違憲無効となる可能性がある。

 しかし、現行憲法に不備があるのならば、現行憲法を改正すればよい。ただそれだけの話である。

 具体的には、次のような条文を日本国憲法に付け加えればよい。

日本国憲法第95条の2 
 一定金額以上の国税を、道路建設、または、道路改良に費やす場合、法律の定めるところにより、それが行われる付近の地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、内閣は、その予算を衆議院に提出することができない。
A国税が費やされる企業が、一定金額以上の金銭を、道路建設、または、道路改良に費やす場合、法律の定めるところにより、それが行われる付近の地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、その企業は、工事を開始することができない。
B第1項、第2項の一定金額の具体的な金額は、法律でこれを定める。


【参考その5】 
 電子投票(第1段階:電子投票機器の利用)に関する利点、トラブル、最高裁判例などがよくまとまっている毎日新聞社説を発見したので、参考までに、下記に引用する。

社説:電子投票 慎重を期して普及を目指せ
 電子投票を普及させるための特例法案(仮称)の与党内協議が始まった。電子投票を希望する自治体には、これまでの地方選挙だけでなく、国政選挙も対象に加え、普及を図ろうとする自民党に対して、公明党内には慎重論も根強い。
 衆参両院選挙は選挙区と比例代表制の2本立てとなっており、開票作業は煩雑だ。選挙結果をいち早く知りたいとする国民のニーズに対応するには、開票・集計作業が迅速で、容易な電子投票の優位性はより発揮されやすくなる。
 電子投票は02年の岡山県新見市の市長、市議選で初めて実施された。以来、15回行われたが、トラブルも起きている。なかでも、03年の岐阜県可児市議選では、機器トラブルで多数の票が集計されなかった。最高裁は05年住民の訴えを認め、選挙無効を言い渡した。
 4月の統一地方選では、1100もの選挙が行われたが、電子投票を実施したのは宮城県白石市議選と青森県六戸町議選だけだった。普及にはシステムの信頼性回復とレンタル料の引き下げが急務となっている。
 電子投票は次のような手順で進められる。投票所に足を運んだ有権者は、投票機に係員から手渡された投票カードを差し込む。すると、候補者名の一覧が画面に映し出される。投票したい候補者名にタッチし、「 ○投票する」「 ×変更する」の確認画面で、改めて「」に触れれば、投票は終了。投票カードを抜き、開票所の係員に返却すれば手続きは終わる。
 現在の方式では投票機ごとのデータを記録した電磁的記録媒体を開票所に搬送した上で、開票・集計サーバーで処理する。記録媒体を運ぶ時間がかかり即開票とはならないが、開票作業は大幅に短縮できる。白石市議選での開票作業は、従来の自書投票では2時間以上もかかったが、今回は電子投票分だけだと25分で終了している。自書式の不在者投票分を含めても49分で開票作業は終わった。
 疑問票、無効票が出ないのもメリットだ。有権者の意思を、正確に選挙結果に反映させられる。高齢化が進んでいる六戸町選管では、「自書式では投票が困難な人でも、電子投票なら容易に可能だ。銀行のATM(現金自動受払機)を操作できれば、説明がなくても投票できる」と力説する。
 六戸町が電子投票を採用する契機は、8年前の町議会選だった。最下位当選者と次点との差がわずかで、無効票の処理次第では入れ替わる恐れもあったからだ。自書投票を可能にしてきたのは極めて高い識字率だった。しかし、高齢社会ではこうした大前提が崩れないとも限らない。
 選挙権は国民の基本的権利であり、最も重視されるべき参政権だ。それだけに、機密厳守のシステムは当然で、国政選挙に拡大する以上、総務省も市町村も一段と慎重を期すべきだ。可児市のような失敗を繰り返してはならない。
 一刻も早い選挙結果を求める国民に応える上でも、電子投票の普及は時代の流れといえる。
毎日新聞 2007年5月13日 0時09分


【参考その6】
http://blogs.yahoo.co.jp/kazukin14/7568837.html
には、
なら選挙権を18歳以上に与えるより投票をケータイやパソコンで済ませられるようにすればいいと思います。

と記載されていた。この記載から、携帯電話やパソコンによる投票を望んでいる人は結構、多いのではないかという気がする。
下記ブログも参考になるので、URLを載せる。
http://murayamam.iza.ne.jp/blog/entry/69463/#tback
http://blog.so-net.ne.jp/auyazzy/2005-09-27-01#trackback


 

設定テーマ

関連テーマ 一覧

月別リンク

トラックバック(4件)

タイトル (本文) ブログ名/日時
株主総会 十分な情報を出そう
 ことしの株主総会は司法の場をも巻き込んで、合併・買収(M&A)論戦になりそうだ。買収を仕掛ける側、防衛側とも十分な情報を出し合い、株主が企業の将来を展望できる機会にしたい。 国内では企業同士のM&Aが目立つが、成功とされたケースでも紆余(うよ)曲折... ...続きを見る
会社法
2007/06/18 18:58
会社法、今後の会社の形態
 有限会社が廃止されたが、会社の形態はどう変るのか、今後は株式会社以外は設立しにくくなるのか。 会社法では株式会社と有限会社を統合して、株式会社に一本化するとともに、合同会社を新設して、合同会社、合名会社、合資会社を持分会社として整理している。これに... ...続きを見る
会社法
2007/07/09 18:55
会社法、激変した今年の6月総会
 最近になく今年の株主総会はマスメディアを始めとして世間から注目された。しかし、例年報道されてきた総会屋の暗躍や逮捕はほとんど話題にも上らなくなった。注目されたのは総会での個人株主の存在感と敵対的買収や総会提案に対抗する企業防衛の流れである。今回はその注... ...続きを見る
会社法
2007/07/18 19:34
会社法、制度の概要
1)有限会社の廃止と株式会社への統合 平成18年5月1日の会社法施行とともに、有限会社法が廃止された(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下、「整備法という。)1条3号)。よって、有限会社法に基づく有限会社という会社形態も廃止された。 そして、... ...続きを見る
会社法
2007/07/18 22:40

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文