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数年前、道のりで30 km 以上、一般道路を、タクシーの乗客として利用したことがある。その一般道路に沿って、制限速度70`の高速道路があった。 そのとき、そのタクシーの運転手から こんな高速道路を作るぐらいだったら、一般道路(←ほとんどが片側1車線である)を、片側2車線にしてほしい。その方が、ほとんどの人が利用しない高速道路を作るより、はるかに安上がりである(←農家の土地を買収して広げるだけであるので、高速道路なんか建設するより、はるかに安いはずである)し、地域住民も喜ぶだろうに・・・。実際、制限速度が70`の高速道路なんて、私の知り合いで乗っている人は、ほとんど、いない。 という内容の話を聞いたことがある(←一部、記憶違いがあるかもしれないことを念のため、断わっておく)。 そのときは、正直言って、あまり憤りを感じなかったが、今、思い出すと 地域住民やドライバーに、歓迎されていない無駄な高速道路(←制限速度70`の高速道路の話である)を作ったのではないか? と憤りを感じてしまった。 というわけで、今回は、現時点で、私が理想とする政策を書いていく。 無駄な道路建設や道路改良をするべきではないというのは、誰もが思うことであろう。 しかし、無駄かどうかはどのように判断するべきであろうか? 交通量であろうか? しかし、交通量の少ない道路でも、地域住民に必要な道路があるだろう。 したがって、私は、無駄な道路建設や道路改良かどうかは、地域住民に判断させるべきであると考える。 現に、その地域に住んで、自動車を運転している住民であれば、無駄な道路建設や道路改良であるかを判断できるのではないか(←少なくとも、自動車を運転したこともない政治家よりはましであろう)という気がする。 具体的には、一定金額(←例えば、100万円など)以上の国税・地方税を、道路建設や道路改良に投入する(←補助金を民間会社に投入する場合も含む)場合、その工事が行われる地点から、半径50`以内の地方自治体の住民の投票を必要とし、その住民投票で、賛成票が反対票を上回った場合のみ、国会や地方議会の予算審議ができるという制度にする(←自動車を運転していない住民の判断も混ざるが、住民投票の段階で、運転の有無を見分けることは困難であるので、混ざっても仕方がない)。 つまり、下図のような制度にするべきであるということである。 ・住民投票で、道路建設や道路改良の賛成票が反対票を上回った場合→予算審議ができる。 こういう制度にすれば、今までと異なり、地域住民の判断によって、無駄な道路建設や道路改良をさせない方向に進むことができるだろう。それで、浮いた税金は、別の有益なことに使ったり、減税することになるので、地域住民も喜ぶだろう。 わざわざ、住民投票をしなくても、首長や地方議会議員の選挙のときに、そういう争点で選べば、よいではないかと思う読者もいるかもしれないが、選挙には多額の金銭がかかるし、仕事で忙しい地域住民も多いため、立候補がしにくく、選挙が行われない(←無投票当選という意味である)ことが結構、多いのである。それに、選挙は、数年に1回、行なわれるものであり、頻繁に行われるものではないため、そういうことが争点にならないことが結構、多い。さらに、そういうことが争点になった場合でも、その候補者の、他の政策が、有権者に好まれず(←通常、候補者は、1つの政策だけを出さず、複数の政策を出すことが多い。そういうことをされると、ある政策には賛成であるのに、他の政策に反対のため、その候補者に票を入れないことはよくあることである。私が候補者であったら、政策を1個だけ、あげるだろう。その方が、当選する可能性が高まると思うのだが・・・)、その候補者が落選することも、よくあることである。 したがって、上記のように、地域住民の住民投票を、道路建設や道路改良の予算を、国会や地方議会に提出させる前に、行うべきであろう。 ただ、現行の住民投票は、はっきりいって、手間がかかりすぎる。 そこで、以下のような形で、手軽に、頻繁に住民投票をするべきである。 @2週間程度の期間をかけて、インターネット投票を、地域住民がする。 このような住民投票であれば、現行の住民投票と比較して、手軽に、頻繁に行うことが可能となる。 なお、道路特定財源について、詳細を知りたければ、下記サイトがお薦めである。 http://blog.goo-net.com/car_life/archive/30 【参考その1】 株主総会におけるインターネット議決権行使はとっくの昔に実用化され、広く利用されている。 三菱UFJ信託銀行のサイトである https://www.koushi.tr.mufg.jp/AWJO0400_c.html から、一部を下記に引用する。わかりやすくするために、私の解説も引用のすぐ下に書いた。 ご利用いただけるお手続き内容 上記のように、自宅のパソコン(or 携帯電話)で、株主総会の議決権行使ができるから、非常に便利である。実際、私は、今までの人生で、株主総会に行ったことは一度もないが、インターネット議決権行使は何回もしている。もっとも、私が株式を所有し始めたのは、2年位前からであるが。 ご利用期間 上記のように、自宅近くの投票所で投票する選挙と異なり、少なくとも、1週間以上、インターネット議決権行使の期間があるので、便利である。自分の都合のよい時間に、議決権行使ができるのだから。しかも、夜間でも、議決権行使ができる(←ただし、午前2時〜午前5時に、議決権行使ができないところもある)。 議決権行使について 上記のように、一旦、議決権行使しても、その後、考え直して、議決権行使しなおすことが何回もできる。これは便利だ。 ご注意いただきたいこと もちろん、システムの不具合が生じることもあり得る。しかし、期間は少なくとも、1週間以上、あるし、自宅のパソコン(or 携帯電話)で議決権行使できるのだから、それほど、システムの不具合を心配する必要はないと思われる。何日間もシステムの不具合が続くことはまず、ないので、不具合が解消された後の都合のよい時間帯に自宅のパソコン(or 携帯電話)で議決権行使すればよいのだから。 【参考その2】 自宅のパソコンからインターネットで、手続きができるシステムはたくさん、ある。そして、国税電子申告・納税システムe-TAXも、自宅のパソコンで、気軽に確定申告ができるシステムである。私も、来年の確定申告から、このシステムを使おうと思っている。 国税電子申告・納税システムe-TAXの詳細は、国税庁のサイトである http://www.e-tax.nta.go.jp/gaiyou/gaiyou1.html を参照。 【参考その3】 http://www.system-design.co.jp/evs/touhyou.htm から、一部を下記に引用する。 電子投票システムの形態 現在の選挙でも、投票所において、電子投票機を用いた投票が行われているようである。 以下、上記引用に関する私の見解を述べる。 第1段階や第2段階では、はっきりいって、有権者にメリットはほとんどない。少なくとも、有権者に、「電子投票は便利だ」と実感させることはかなり、困難であろう。 それに、第1段階、第2段階の場合、「電子投票機が故障したらどうするのか? 予備の電子投票機を使えばよいと考えるかもしれないが、たくさんある投票所に1つ1つ、予備の電子投票機を備えることは予算の面で、果たして可能であるのか? すぐに役所から、予備の電子投票機を運べばよいと考えるかもしれないが、結構、運ぶのに時間がかかり、その間に有権者が投票をせずに帰ってしまうのではないか?」という疑問が浮かぶ(←ちなみに、第3段階では、【参考その1】に記載したような解決方法があるので、大丈夫である)。 したがって、第3段階と言わずに、いきなり、インターネット投票を導入すべきである。実際、【参考その1】、【参考その2】を読めば、いきなり、インターネット投票を導入するのは、可能ではないかと実感するだろう。 【参考その4】 昭和63年(1988年)の司法試験第二次試験論文式試験憲法第2問に下記の問題が出題された。 「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案(←原文通り、入力した。おそらく、もともとの問題は縦書きであったのだろう)は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題点について論ぜよ。 上記の出典:『新・論文過去問徹底解析 体系別解答例集 憲法 〈第2版〉』(1994年8月25日 第1版 第1刷発行。1997年3月15日 第2版 第1刷発行。1999年2月5日第3刷発行。発行所:株式会社 東京リーガルマインド。ISBN:4844916629)p 32 かなり多数の受験生が、この法律案に対し、違憲無効という解答を書いていたようである。その理由付けなどを書くと非常に長い文章になるので、ここでは、省く。 そういう説に従うと、今回ブログ記事で書いた私の理想とする政策も、国税に関する箇所は、違憲無効となる可能性がある。 しかし、現行憲法に不備があるのならば、現行憲法を改正すればよい。ただそれだけの話である。 具体的には、次のような条文を日本国憲法に付け加えればよい。 日本国憲法第95条の2 【参考その5】 電子投票(第1段階:電子投票機器の利用)に関する利点、トラブル、最高裁判例などがよくまとまっている毎日新聞社説を発見したので、参考までに、下記に引用する。 社説:電子投票 慎重を期して普及を目指せ 【参考その6】 http://blogs.yahoo.co.jp/kazukin14/7568837.html には、 なら選挙権を18歳以上に与えるより投票をケータイやパソコンで済ませられるようにすればいいと思います。 と記載されていた。この記載から、携帯電話やパソコンによる投票を望んでいる人は結構、多いのではないかという気がする。 下記ブログも参考になるので、URLを載せる。 http://murayamam.iza.ne.jp/blog/entry/69463/#tback http://blog.so-net.ne.jp/auyazzy/2005-09-27-01#trackback |
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