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http://kodomo.s58.xrea.com/seihanzai.htm (←転載自由なサイトである)を読んでいたら、最初の犯罪時に死刑だったら防止できた犯罪があることにまた、気がついた。以下にその犯罪を挙げる。 昭和47年(1972年)2月14日【中2が幼女に強制猥褻し、殺人】 本論に入る前にあらかじめ断っておく。 昭和30年代と比較して、幼児強姦被害数は激減している。 そのへんは、私が書いた下記ブログ記事に詳細に書いたので、参照。 http://supplementary.at.webry.info/200701/article_1.html 話を最初の犯罪時に死刑だったら防止できた犯罪に戻す。 私が、この犯罪に対し、最初の犯罪のときに、死刑にすべきだったと考えているのはいうまでもない(←もちろん、当時の法律が許すのならばの話である)。 なぜならば、昭和47年(1972年)2月14日が最初の殺人などでも、殺人の理由が、数年前に見たテレビドラマ「キーハンター」で女性の首をつかんで持ち上げ数歩歩くシーンを思い出し、小学3年生の女の子(9)に試してみると女の子は口からアワを出してぐったりしたので逃走したが、告げ口されると困るので引き返して絞殺したという全く同情できない理由であるからである。 さらに、少なくとも、結果を見る限り、そうすれば、後の残酷な殺人などを防止できたからである。実際、昭和47年(1972年)2月14日の最初の殺人などの処罰で、死刑が執行されていれば、その後、8年も経過してから、3人の若い女性が銃で撃たれたり、鉄パイプで殴られたりされることはなかったし、女性(23)が、ヤリを心臓に命中させられて殺害されることもなかった。 もちろん、以上の話は、当時の法律が許すのならばの話である。 最初の犯罪に関して、当時の法律は、裁判所が死刑の判決を出すことを許していなかったのだが、現代、最初の犯罪と同様の犯罪が起こったら、裁判所は死刑の判決を出せるのだろうか? 実はできない。 昭和47年(1972年)2月14日の殺人では、少年法第51条、刑法第39条、刑法第41条のため、数年前に見たテレビドラマ「キーハンター」で女性の首をつかんで持ち上げ数歩歩くシーンを思い出し、小学3年生の女の子(9)に試してみると女の子は口からアワを出してぐったりしたので逃走したが、告げ口されると困るので引き返して絞殺した、知能が低い中学2年生(13)を死刑にできない。この犯罪者は、最初の殺人などの時点では、13歳であるし、知能が低いので、心神喪失、または、心神耗弱と鑑定される可能性が高いからである。 少年法第51条については、私が書いた下記ブログ参照。 http://supplementary.at.webry.info/200701/article_1.html 刑法第39条、刑法第41条については、下記を参照。 刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱) 刑法第41条(責任年齢) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%A5%9E%E5%96%AA%E5%A4%B1 に、心神喪失、心神耗弱に関する通説が書かれているので、それを下記に引用する。 心神喪失とは、精神の障害により事理弁別能力ないしそれに従って行動する能力が失われた状態をいう。心神喪失状態においては、刑法上その責任を追及することができないために、刑事裁判で心神喪失が認定されると無罪の判決が下ることになる。 上記引用の心神喪失や心神耗弱の定義はあまりにも広すぎる。この広すぎる定義により、多くはないが、決して、1人や2人というほど、まれではない人数の殺人犯が、心神喪失や心神耗弱とされ、殺人を繰り返すというとんでもない事態に陥っている。 つまり、下記引用のようなとんでもない事態に陥っているのである。 下記に、『諸君! 2006年7月号 第38巻第7号』(発行所:株式会社文藝春秋。平成18年7月1日発行。雑誌04551-7)の『法と病の隙間に逃避する犯罪者を許すな』p 233-234からの一部を引用する。 評論家 宮崎 哲也氏の発言 このように、精神障害者の殺人犯によって、殺人と無関係な精神障害者が何人も殺害されるというとんでもない事態になってしまっている。おそらく、「検察官に不起訴にされるから、まともに捜査しても仕方がない」と警察官は、諦めて、事件を裁判所などで処理しようとしないのだろう。 したがって、刑法第39条については、次のように改正すべきである。 私が考えた刑法第39条の改正案 こういう風に改正すれば、事実の錯誤は罰しないが、法律の錯誤は減刑のみが可能である(←精神の障害がない人が、法律が存在することを知らないで、法律で禁止され、かつ、禁止行為に対する処罰が規定されている行為をした場合、原則としてその人は処罰されるという意味である。通説では、その理由を、「法律を調べればよいのに、調べなかったのは怠慢であるから」と説明するが、現代の複雑化した社会において、全ての法律を調べるのは不可能であろう。弁護士などの専門家に報酬を払って、尋ねればよいと思うかもしれないが、弁護士などの専門家だって、全ての法律を調べる能力があるかどうかは疑問である【←実際、私の親戚に、税理士に報酬を払って、相続税の計算を任せていたが、その税理士が、相続税の計算に関する法律の解釈を間違え、それを税務署に指摘されたために、本来、支払うべき相続税よりも多い税金を支払う災難に遭った人がいる。このように、税金の専門家である税理士でさえ、税金に関する法律を全部、知っているわけでないし、税金に関する法律を全て調べることができるわけではないのである】。それぐらい現代の社会は複雑なのである。そういう場合でも、精神に障害がない人々は原則として処罰されるのだから、それと比較すると、精神に障害があり、事理弁別能力に従って行動する能力が失われた者の犯罪行為を処罰できるものとする私が考えた刑法第39条の改正案は、そういう犯罪行為をした精神障害者に、酷なことではない)刑法第38条の規定とも矛盾しない。 刑法第38条(故意) 私が考えた刑法第39条の改正案について具体的に説明する。 第1項は、例えば、山の中で、木をチェーンソーで伐採していた人が、たまたま、周囲2m以内に接近していた人を、人と認識せずに、人を木と誤認し、木を伐採するつもりで、チェーンソーを人に使い、死亡させた場合、殺人罪や傷害致死罪で、処罰するべきでないという理由で設けた。もちろん、現行法でも、このような場合、刑法第39条がどのような条文であろうが、罪を犯す意思がない行為であるので、刑法第38条第1項により、原則として処罰できない(←ただし、過失致死罪や重過失致死罪で処罰される可能性はある)が、わかりやすく具体的に書いた方がよいので、このような規程にした。 第2項、第3項は、記憶があるかどうか、行為の手順が複雑であり、かつ、行為に合理性があるかどうかで判断すれば、第1項の適応となるかどうかが簡単に判断できるので、このように設けた。 行為の手順が複雑であり、かつ、行為に合理性があるとは、次のような場合など(←もちろん、他にもたくさん、想定しうる場合はあるが、全部、挙げることは字数制限のため、困難であるので、ほんの一部だけ挙げる)を想定している。 @たまたま、道端に落ちていた石を使うのではなく、あらかじめ、店まで行って、包丁を購入してから、その包丁を使って、通りがかりの人を死亡させた場合。 このような判断基準であれば、簡単に判断できるからである。これで、現行法のように、精神鑑定で裁判に多大な時間がかかることがなくなり、裁判の迅速化を図ることができ、遺族の裁判傍聴の負担も軽減する。実際、現行法のように、精神鑑定に時間がかかるようでは、遺族の心痛はかなりのものだろう。事実認定のために、裁判に時間がかかるのだったら、「冤罪防止のためには裁判に時間がかかっても仕方ない」と納得してくれるだろうが、精神鑑定のために裁判が長期化するようでは、遺族の苛立ちは相当なものだろう。 第5項は、例えば、自分の意思で多量の飲酒をした者が、記憶がない状態で、酒酔い運転をして、死亡交通事故を起こした場合に、通常通り、刑法を適用できるようにするために設けた。この点に関して、現在は、原因に関して自由な行為の理論で処理しているようであるが、わかりやすく明文化した方がよいので、こうした。もっとも、私の考えた改正案であると、従来の通説とはかなり異なる結果になることが生じることが多いことを念のため、断っておく。 なお、原因に関して自由な行為の理論について詳細を知りたければ下記サイト参照。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%81%AA%E8%A1%8C%E7%82%BA ちなみに、精神障害者の大多数は、殺人とは無関係な人々である。 それを立証する。 『2004年「国民衛生の動向」 』(編集・発行:財団法人 厚生統計協会。2004年8月31日発行)p 430の『第46表 総患者数, 主要疾患数』から一部を引用する。 平成14年(2002年)10月の総患者数 これから単純に精神障害者(←精神保健福祉法第5条によれば、「精神障害者」の定義は、「統合失調症・精神作用物質による急性中毒またはその依存症・知的障害・精神病質その他の精神疾患を有する者」である)数の合計を求めると、96万1千人である。 次に、『犯罪白書(平成16年版)―犯罪者の処遇―』(編集:法務省法務総合研究所。発行:独立行政法人 国立印刷局。平成16年11月25日発行。ISBN:417350179X)p 94から『1-2-5-2表 精神障害者等の一般刑法犯罪名別検挙人員』の一部を引用する。 平成15年 さらに、『第五十四回 日本統計年鑑』(編集:総務省統計局。発行:日本統計協会 毎日新聞社。平成16年11月発行。ISBN:4822329593)p 33から『2-1 人口の推移(続き) B大正9年〜平成15年』の一部を引用する。 平成14年(2002年)の日本の総人口:1億2743万5千人 以上から、単純に計算する。なお、平成14年(2002年)10月の総患者数は、平成15年と近いデータであるので、平成15年のデータとみなして、計算した。 平成15年:一般人(精神障害者等以外)の総数: 1億2761万9千人−96万1千人=1億2665万8千人 平成15年:一般人(精神障害者等以外)の殺人犯総数: 1456−122=1334人 平成15年:一般人(精神障害者等以外)10万人当たり、殺人をする人数: 1334人÷1億2665万8千人×10万人=1.05人 平成15年:精神障害者等の総数:96万1千人 平成15年:精神障害者等の殺人犯総数:122人 平成15年:精神障害者等10万人当たり、殺人をする人数: 122人÷96万1千人×10万人=12.7人 確かに、上記計算結果から、平成15年の精神障害者等10万人当たり、殺人をする人数は約12.7人であり、平成15年の一般人(精神障害者等以外)10万人当たり、殺人をする人数の約1.05人の約12.0倍である。 しかし、よく考えてもらいたい。10万人−12.7人=99987.3人であるから、精神障害者の大多数は、殺人には無関係な人々である。つまり、精神障害者が10万人いたら、そのうちの99987.3人は、殺人と無関係な人々である。わかりやすく、%に直すと、精神障害者の99.9873%が、殺人と無関係な人々である。 したがって、刑法第39条を上記のように改正させて、殺人と無関係な精神障害者の人権を守るべきである。そうすれば、精神障害者、かつ、悪質な殺人犯など(←ちなみに、「など」としたのは、「精神障害者、かつ、悪質な強盗致死罪に当たる行為をした者」などを含めるためである)を死刑にすることができ(←もちろん、場合によって、少年法第51条、刑法第41条も改正する必要がある。少年法第51条については、既に前のブログ記事で述べたが、刑法第41条については後述する)、そういう悪質な殺人犯などから、精神病院に入院している殺人と無関係な大多数の精神障害者を守ることができるのだから。それに、世間の一般の人々も、そのような悪質な殺人犯などから守ることができる。死刑になって、死亡した殺人犯などは、もはや殺人などをすることができないのだから。 なお、 わざわざ、刑法第39条を改正しなくても、精神病院などに特別な病棟を設ければよいではないか? そして、一生、隔離すればよい。 と思う読者もいるかもしれないが、こういう悪質な殺人犯などは個室に入れなければならないだろう。そうでないと、同室の者に対する殺人をしかねないのだから。そうすると、個室待遇になろうとして、わざわざ殺人などをする精神障害者が頻発しかねない。とはいえ、個室待遇にするが、非人道的な取り扱いにするわけにはいかない。人権は守られなければならないから。 したがって、こういう悪質な殺人犯などを死刑にすることができるようにするために、刑法第39条を上記のように改正させて、殺人と無関係な精神障害者の人権を守るべきである。 参考までに、 http://kodomo.s58.xrea.com/seihanzai.htm (←転載自由なサイトである)から、精神鑑定のために裁判が少し長引き、遺族の負担が少し増しただろうと想像される事例を下記に載せる。 昭和43年(1968年)10月31日〔智子ちゃん事件〕 さらに、刑法第41条も、現行では、 刑法第41条(責任年齢) とあるが、 私が考えた刑法第41条の改正案 と改正すべきである。 満10歳になれば、自らの行為を認識しているのが普通であるからである。例えば、5歳児や3歳児の場合、殺人の行為をしても、その殺人行為の認識が通常、ないが、満10歳以上であれば、殺人の行為を認識できるのが通常である。 それに、こういう風に改正すれば、親も子どもへの教育がしやすい。 現状では、 14歳未満は刑法で処罰されない。しかし、殺人、万引きなどをした場合、何らかの処理がなされることがある。 という教育しかできないが、 私の改正案のように改正すれば 満10歳以上は、刑法で処罰され、場合によっては死刑になるかもしれないから、殺人、万引きなどをしてはいけない。万引きだって、強引に奪って、間違って人を死亡させたら、強盗致死罪で死刑になる可能性がある。だから、死刑になりたくなかったら、殺人、万引きなどをしてはいけない。 と、子どもにもわかりやすく、教育することができる。 参考までに http://kodomo.s58.xrea.com/seihanzai.htm (←転載自由なサイトである)から、現行では、刑法第41条などのために、刑法で処罰できないが、私が考えた改正案であれば、刑法で処罰できる犯罪を下記に載せる。もちろん、改正後、同様の事件が起こった場合の話であるが。 昭和46年(1971年)7月〔小学生2人組の強制わいせつ致傷事件〕 本論とは関係ないが、戦前の小学校教師による女子小学生などへの性犯罪の事例について、転載自由の他サイトから転載したブログ記事は、私が書いた下記ブログ記事である。ほんの一部しか転載してないが、下記にそのURLを書く。女子小学生が性犯罪の被害者になることは昔の方が圧倒的に多かったのではないかという気がしてくるだろう。 http://supplementary.at.webry.info/200612/article_5.html 【補足】 性犯罪とは関係ないが、せっかくだから、2歳女児や4歳女児や5歳男児が、人を死亡させた事例として http://kangaeru.s59.xrea.com/nikushin.htm (←転載自由なサイトである) から、下記事例を転載する。念のために書いておくが、下記事例において、殺意があったかどうかは不明である。 昭和34年(1959).1.12〔2歳女子がガスをいたずらして祖母と次女殺害〕 昭和46年(1971).6.1〔2歳女子が妹2人にビニールかぶせて殺害〕 昭和47年(1972).11.12〔4歳の姉が邪魔な弟をバケツに閉じ込め殺害〕 昭和52年(1977).10.13〔2歳女子がカミソリで赤ちゃんの顔を切り刻み殺害〕 昭和52年(1977).10.27〔5歳が泣きやまない赤ちゃん殺害〕 昭和54年(1979).12.28〔2歳の姉、赤ちゃんに薬あたえて死なす〕 【補足 その2】(←2007年2月16日以降に記載した) 少し前の松沢病院について、知りたければ、下記サイトがお薦めである。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/0101/txt/s0129-2.txt 【補足 その3】(←2007年3月2日以降に記載した) ちなみに、私が書いたブログ記事である 『昭和29年(1954年)頃の大阪のあたりの性の乱れ』 http://supplementary.at.webry.info/200703/article_1.html に、昭和29年(1954年)10月13日に、大阪地方裁判所で、焼酎を飲用して、酩酊し、心神喪失状態になっていたことを理由として、強盗致傷事件に対し、無罪判決がされたことを読解できる新聞記事を載せた。 |
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乱射事件の工科大学で卒業式!そのはいごに... 2007/05/14 08:34 |
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